(平成24年12月21日設立)
- 第1章 総則
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- (名称)
- 第1条 この法人は、一般社団法人北海道まちづくり協議会と称する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
- 第2章 目的及び事業
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- (目的)
- 第3条 この法人は、地域との協働や共創を進めるための研究や実践活動に会員相互が連携して取り組み、もって「北海道の暮らしたいまち-オンリーワンづくり」を目指した地域再生やまちづくりに貢献していくことを目的とする。
- (事業)
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第4条 この法人は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
- (1)まちづくり支援事業
- (2)交流研修事業
- (3)情報関連事業
- (4)その他この法人の目的を達するために必要な事業
- 第3章 会員
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- (法人の構成員)
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第5条 この法人に次の会員を置く。
- (1)正会員この法人の趣旨に賛同し、理事会の承認を得て入会した個人及び団体
- (2)賛助会員この法人の目的を賛助するため入会した個人及び団体
- (3)特別会員この法人の目的を賛助するために入会した行政関係団体
3 法人正会員は、この法人に対してその権利を行使する代表者1名(以下「指定代表者」という。)を定め、届け出なければならない。
4 指定代表者を変更した場合には、速やかに、別に定める変更届をこの法人に提出しなければならない。 - (会員の資格の取得)
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第6条 この法人の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 この法人の賛助会員及び特別会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。 - (入会金及び会費の負担)
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第7条 会員は、総会で定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 特別な事由により理事会が承認した場合は、当該会員に対して入会金及び会費を減額又は免除することができる。 - (任意退会)
- 第8条 会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- (除名)
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第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
- (2)この定款その他の規則に著しく違反したとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
- (会員資格の喪失)
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第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかの事由があるときは、その資格を喪失する。
- (1)2事業年度にわたって会費の納入を怠ったとき。
- (2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
- (3)当該会員以外のすべての正会員が同意したとき。
- (会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
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第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品を返還しない。
- 第4章 総会
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- (構成)
- 第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
- (権限)
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第13条 総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (4)定款の変更
- (5)解散及び残余財産の処分
- (6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で規定する事項
- (開催)
- 第14条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
- (招集)
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第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員に対し会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の1週間前までに文書で通知しなければならない。
3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 - (議長)
- 第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がこれに代わる。
- (議決権)
- 第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
- (決議)
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第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- (議決権の代理人行使)
- 第19条 会議に出席できない正会員は、その代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
- (議事録)
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第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員のうちから総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
- 第5章 役員等
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- (役員の設置)
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第21条 この法人に次の役員を置く。
- (1)理事6名以上
- (2)監事1名
3 会長及び副会長以外の理事のうちから、常務理事3名以上を置くことができる。
4 第2項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、第2項の副会長及び第3項の常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 - (役員の選任)
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第22条 理事及び監事は、次に掲げる者のうちから総会において選任する。
- (1)個人正会員
- (2)法人正会員の指定代表者
- (3)法人正会員の役員(執行役員を含む。)
- (理事の職務及び権限)
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第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐して業務を分担し行う。
5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 - (監事の職務及び権限)
- 第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
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第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者又は他の在任者の任期の残任期間とする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 - (役員の解任)
- 第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
- (役員の報酬等)
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第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、第4条の事業執行上、特別な職務を務めるときは、総会において定める金額を上限として報酬を支払うことができる。
2 役員には費用を弁償することができる。 - (責任の免除)
- 第28条 この法人は、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
- (顧問等)
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第29条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関する重要事項について、会長の諮問に応ずる。
4 相談役は、この法人の運営に関する必要な項目について、理事会の諮問に応ずる。
5 顧問及び相談役の任期は、役員に準ずる。
- 第6章 理事会
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- (構成)
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第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 - (権限)
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第31条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
- (招集)
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第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 - (議長)
- 第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がこれに代わる。
- (決議)
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第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 - (議事録)
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第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長(会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは副会長)及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の変更を行う理事会については、他の出席した理事も議事録に記名押印する。
- 第7章 専門部会
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- (専門部会及び部員)
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第36条 この法人の事業を円滑に運営するため必要と認めるときは、理事会の議決により、専門部会を設置することができる。
2 専門部会の部会長は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 専門部会の部員は、部会長の推薦により会長が委嘱する。
4 専門部会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 第8章 資産及び会計
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- (事業年度)
- 第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
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第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。 - (事業報告及び決算)
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第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 - (剰余金)
- 第40条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
- 第9章 定款の変更及び解散
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- (定款の変更)
- 第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
- (解散)
- 第42条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 第10章 公告の方法
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- (公告の方法)
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第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
- 第11章 事務局
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- (事務局)
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第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 第12章 雑則
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- (施行細則)
- 第46条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- (法令の準拠)
- 第47条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
- 附則
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- (最初の事業年度)
- 第1条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成25年3月31日までとする。
- (設立時の役員)
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第2条 この法人の設立時の役員は、次のとおりである。
- 設立時理事 岩崎秀樹
- 設立時理事 岩田德夫
- 設立時理事 大石章夫
- 設立時理事 大場眞一
- 設立時理事 佐藤薫
- 設立時理事 髙森篤志
- 設立時理事 西尾吉博
- 設立時理事 能戸裕之
- 設立時理事 森哲子
- 設立時理事 山口重則
- 設立時代表理事 大石章夫
- 設立時監事 深澤照一
- (設立時正会員の氏名又は名称及び住所)
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第3条 設立時正会員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
- 1住所 札幌市豊平区平岸4条1丁目6番12号
氏名又は名称 有限会社大石R計画 代表取締役 大石章夫 - 2住所 札幌市豊平区月寒西2条6丁目2番15号
氏名又は名称 株式会社クオリアット 代表取締役 森哲子 - 3住所 札幌市厚別区厚別北2条3丁目4番8号 氏名又は名称 株式会社シグマ都市コンサルタント 代表取締役 大場眞一
- 4住所 札幌市白石区栄通19丁目12番8-102号
氏名又は名称 有限会社ジョブコム 代表取締役 能戸裕之 - 5住所 札幌市白石区菊水9条4丁目4番30-511号
氏名又は名称 株式会社ソフトスケープ 代表取締役 髙森篤志 - 6住所 札幌市中央区北2条西13丁目1番地1
氏名又は名称 株式会社プラニングアーク 代表取締役 深澤照一 - 7住所 札幌市北区西茨戸1条1丁目7番11号
氏名又は名称 山口重則
- 1住所 札幌市豊平区平岸4条1丁目6番12号
- (事業の承継)
- 第4条 任意団体である北海道まちづくり協議会(代表:大石章夫所在地:札幌市中央区北3条西7丁目1 以下「協議会」という。)はこの法人の設立をもって解散し、同時に協議会の事業は、この法人が承継するものとする。
- (正会員の移行)
- 第5条 協議会の正会員は、この法人の設立と同時にこの法人の正会員に移行するものとする。